小規模企業共済・生命保険による節税無料診断


小規模企業の個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職された場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。
掛金は全額「課税対象所得から控除」できますので、税制面で大きなメリットがあります。 また契約者貸付制度(担保・保証人不要)も利用できるので安心です。

減税額一覧表
課税所得金額400万円の方が月額3万円の掛金を支払った場合、93,200円の節税!




■また、会社の場合、に関する税務上のメリットを現在35歳の江戸川次朗さんの場合を例に見てみましょう。
死亡保険1,000万円の保険に加入し、毎月15,000円の掛金です。会計処理は掛金の半分である7,500円が経費になります。
70歳で引退を考え、保険の解約により戻ってきたお金を退職金としてもらう予定です。
35年間で630万円支払うことになりますが、解約により受け取ることができる金額は、約97%の約615万円ほどです。
しかし630万円の半分である310万円は経費として処理されていますので、その分法人税等が減額されているはず。その効果を考えると、実質負担額が500万円ほどなので、実質返戻率は120%を超えることになります。



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